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宇都宮市で平成18年10月、集団登校の小学生の列に車で突っ込んで児童2人を負傷させたなどとして、傷害などの罪に問われた藤田七生被告(66)の控訴審判決公判が21日、東京高裁で開かれた。須田●(=賢の又が忠)裁判長は、懲役7年6月とした1審宇都宮地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
控訴審でも1審と同じく、藤田被告の犯行当時の責任能力が争われた。須田裁判長は1審同様、妄想性障害の罹患(りかん)は認めたが、「被告の行動は妄想に支配されたものではなく、実際に対立していた近隣住民に復讐(ふくしゅう)しようとした動機は了解でき、犯行手段も合理的」と指摘し、完全責任能力があったと判断した。
判決によると、藤田被告は18年10月27日、宇都宮市内の路上で、児童7人の列に突っ込んで2人に重軽傷を負わせ、さらに取り押さえようとした男性を鉈で切りつけ軽傷を負わせた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080821-00000912-san-soci
控訴審でも1審と同じく、藤田被告の犯行当時の責任能力が争われた。須田裁判長は1審同様、妄想性障害の罹患(りかん)は認めたが、「被告の行動は妄想に支配されたものではなく、実際に対立していた近隣住民に復讐(ふくしゅう)しようとした動機は了解でき、犯行手段も合理的」と指摘し、完全責任能力があったと判断した。
判決によると、藤田被告は18年10月27日、宇都宮市内の路上で、児童7人の列に突っ込んで2人に重軽傷を負わせ、さらに取り押さえようとした男性を鉈で切りつけ軽傷を負わせた。
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